カテゴリ:大家さんからのご相談 / 投稿日付:2019/11/16 14:10
こんにちは
家サポの長尾です
今回も大家さんからのご相談シリーズとして、相談内容と対策を書いていきます。
過去の記事はコチラ↓↓↓
case1.保証人がいない場合
Q、 「近年、保証人をたてられない入居希望者が増加しています。保証人がいなければ、何かあったとき不安です」
A、 賃貸借契約において保証人を求めるのは、主に家賃の不払いや、原状回復費用、残存家財の撤去や保管に係る費用といった、入居者が負担するべき費用を入居者が支払わない場合の「金銭的保証」を得るためです。
また、入居者の身に病気や事故などがあった場合の支援は、本来保証人の役割ではありませんが、保証人がいない場合、どこに支援を求めれば良いのかわからないので不安だと思います。
しかし、保証人がいないことによる不安は家賃を銀行口座から自動引き落としにするといった、ちょっとした工夫を行ったり、公共または民間事業者が提供している「安否確認」のようなサービスを利用することで、低減させることもできます。
今回記載した、ピンク色の対策については、現在すでに入居していて且つ保証人がいない方や個人間で賃貸借契約を結んだ場合に対しても有効的な対応策です。
具体的な「金銭的な保証」の対策を次回の記事にし、今後「高齢者等の支援」についても記載していきたいと思います。
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